1入居者の区分
2社宅の形態
借上社宅は、法人名義で賃貸借契約を結び、法人が家主に家賃を支払う形態を指します。
3建物
㎡
賃貸借契約書・重要事項説明書・登記事項証明書などに記載の面積。
㎡
税務上、区分所有建物は共用部分の床面積をあん分して専有面積に加えた面積で判定・計算します。管理会社・家主を通じて、管理規約の共有持分などから確認できる場合があります。空欄の場合は専有面積で計算し、役員の判定が変わる境目を表示します。
4固定資産税の課税標準額(年度)
円
円
評価額ではなく「課税標準額」を入力します(住宅用地の特例適用後の額)。毎年4〜6月頃に届く固定資産税の課税明細書、または固定資産評価証明書で確認できます。借上社宅の場合は家主から取得します。
5家賃と本人負担
円
共益費・管理費を含む。住宅手当で支給した場合との比較にも使います。
円
6社会保険
㎡
台所・トイレ・浴室・廊下を含む床面積の合計。別棟の物置・車庫、共同で使用している部分(マンションの共用部分など)は除きます。
円
標準報酬月額の等級判定に使います。賞与は含めません。
保険料率を変更する(初期値:令和8年度・協会けんぽ東京支部)
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健康保険・介護保険・支援金・厚生年金は労使折半で計算します。健保組合加入の場合は組合の料率に変更してください。
7税率
%
課税所得は、給与収入から給与所得控除・社会保険料控除・各種所得控除を差し引いた額です。所得税には復興特別所得税(2.1%)を上乗せし、住民税は一律10%で計算します。
税務上の賃料相当額(月額)
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給与課税額
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本人の年間負担増
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税+社会保険(年額)
会社の年間コスト
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賃料相当額の計算内訳
給与課税の判定
社会保険の現物給与
年間インパクト
住宅手当で支給した場合との比較
前提と注意事項
- 賃料相当額は所得税基本通達36-40〜36-48、国税庁タックスアンサーNo.2597(使用人)・No.2600(役員)に基づき、1円未満を切り捨てて計算しています。
- 使用人は、本人負担が賃料相当額の50%以上であれば課税されません。50%未満の場合は、賃料相当額と本人負担の差額全体が給与として課税されます。役員には50%基準はなく、賃料相当額との差額が課税されます。
- 社会保険の現物給与価額は、厚生労働大臣が定める現物給与の価額(令和8年3月改正告示)の都道府県別価額を使用しています。本人負担がある場合は、価額から本人負担を差し引いた額を報酬に算入します。健保組合が規約で別段の定めをしている場合があります。
- 社宅の貸与による住居の利益は、住宅の貸与を受けない者に均衡上住宅手当を支給している場合を除き、雇用保険の賃金に含まれないものとして扱っています。労災保険料は考慮していません。
- 標準報酬月額は健康保険50等級(上限139万円)、厚生年金32等級(上限65万円)で判定し、賞与・随時改定のタイミングは考慮していません。厚生年金保険料の増加は将来の年金額の増加につながりますが、試算には含めていません。
- 役員に対する経済的利益は、毎月おおむね一定であれば定期同額給与として扱われるのが一般的です。住宅手当を役員報酬として支給する場合は、改定時期等の定期同額給与の要件に注意が必要です。
- 所得税・住民税は限界税率による概算です。住民税は翌年度の課税となります。
- 入力内容はブラウザ内でのみ計算に使用し、Edo Partnersが収集・保存・第三者提供することはありません。
- 本ツールは一般的な計算方法に基づく試算であり、個別の税務判断を行うものではありません。実際の適用にあたっては、顧問税理士・社会保険労務士にご確認ください。